拓栄興産

廃棄物処理工程

分別
排出者が行う分別は、自ら処理を行うか、処理を委託するのかで変わってきます。
処理を委託するのであれば、処理委託先の施設の実態に応じて分別品目を決定する必要があります。

運搬
排出者が自ら行う場合には政令で定められた産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。
処理を委託するのであれば、収集運搬業許可内容(許可品目・許可期限等)や
運搬車両の確認が必要になります。

政令第6条で定める基準(産業廃棄物処理基準)

産業廃棄物の処理(収集、運搬および処分)が、生活環境の保全および公衆衛生の向上に
支障をきたさないように産業廃棄物の処理の基準を設定しています。
産業廃棄物の処理にあたっては、廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること等
一般的な基準になっています。

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(専ら物)

古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維が 該当します。
この4品目は再生されれば、処理業の許可の対象外とされています。これらのみの処理を業として 行う者に 運搬又は処分を委託する場合は、 マニフェストの交付を必要としません。
中間処理
主な中間処理方法としては、破砕、圧縮、焼却、脱水、溶融があります。
選別については、中間処理の許可の対象とする自治体、収集運搬業の積替え保管ありの許可の
対象とする自治体があります。運搬と同様、排出者が自ら行う場合には政令で定められた
産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。
処理を委託するのであれば、施設の実態を把握する必要があります。
中間処理場には、大別して、複数品目に対応できる処理場、単品目を専門に扱う処理場があり、
特に、複数品目に対応できる処理場に処理を委託する場合、処理委託しようとしている品目の
許可があるかどうかの確認が大切です。単品目を専門に扱う処理場に処理を委託するには
分別や積替え保管の許可を有する運搬業者への委託が必要になります。
また、なかには許可条件により品目に限定が加えられている場合があるので注意が必要です。
施設の現地での確認としては、
1・積替え・保管行為を行っていないか
2・処理の再委託を行っていないか
3・中間処理後物の状態の確認
4・マニフェストの運用・処理状況の確認
などが必要です。
また、施設の処理能力も、許可証上の処理能力は機械の標準処理能力が記載される場合が多いことから、
実際に現地を確認して総合的に判断する必要があります。
事前に施設の処理フロー図を手に入れておくか許可申請時に都道府県等に提出された
書類を確認しておくと良いでしょう。破砕後に焼却されたり、中間処理が複数回行われる場合も
あることから、中間処理後産業廃棄物処理の確認にも注意が必要です。    

焼却施設

平成14年12月1日よりダイオキシン規制法が全面施行されたのに伴い、
廃棄物を投入する際に焼却炉の中や火が見える施設、炉内の温度や排出ガスの測定が
連続してできる設備のない施設は法律違反の可能性があります。
但し、都道府県等によって判断が異なりますので、施設の確認は、担当課への問い合わせも必要になります。
中間処理後の処理
▲  再資源化 (リサイクル)
▲  最終処分 
に分かれます。
再資源化 (リサイクル)は、大別して以下の2つがあります。
▲  加工後に、再生原料として利用(マテリアルリサイクル)
▲  燃料として利用(サーマルリサイクル)  
それぞれ有価で引き取られる場合と処分費を支払う場合があります。
つまり、有価物になるリサイクルと廃棄物のままのリサイクルがあります。
最終処分
埋立処分のこと。安定型処分場、管理型処分場、特別管理産業廃棄物など
特に有害な物質を封じ込める遮断型処分場があります。

安定型処分場

埋立をしても組成に変化のない、有機性の物質や油分及び有害物質が 含有又は付着していない
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず等、がれき類を処分します。

管理型処分場

有害な成分を含んでいたり、時間とともに組成が変化する燃え殻、 紙くず、木くず、繊維くずなどを 処分します。遮水シートなどで 廃棄物と土壌を分離し、地下水の汚染を防ぐとともに 排水浄化のための設備も設置する必要があります。

最終(埋立)処分場の設置に関する法改正の経過 >>

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