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排出事業者の責任と排出事業者への罰則

 排出事業者の責任

廃棄物処理法第11条で、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しな ければならない。」 と規定されており、 排出事業者が、発生から処分に 至るまで 廃棄物処理の責任を負うことになります。 廃棄物処理法の排出事業者への罰則には、産業廃棄物処理業のない業者への処理委託

  • ・ 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科 政令で定める基準に従わない産業廃棄物処理の委託や再委託
  • ・ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科 マニフェストの不交付・記載義務違反・虚偽記載・虚偽管理票交付
  • ・ 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 産業廃棄物処理責任者等設置義務違反 30万円以下の罰金 都道府県知事等からの報告の徴収に対して拒否又は虚偽報告
  • ・ 30万円以下の罰金 があり、行為者に対する罰則のほか法人に対しても罰金刑が科されます。 (両罰規定)


 廃棄物処理法

正式名称は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。廃棄物の発生抑制 と適正な処理、 生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とし、廃棄物の定義、 種類、処理方法・処理基準、 処理責任に関すること等が定められています。 所管が旧厚生省から環境庁に変わったり、又抜本的な見直しが行えず、問題が起こるたびに改正されたことから、 都道府県等によって解釈が異なるなど、一般の方には理解しにくい法律になっています。


 政令第6条の2で定める基準 (事業者の産業廃棄物の運搬、 処分等の委託の基準)

産業廃棄物の処理は、自ら処理が原則ですが、できない場合は、 許可を受けた産業廃棄物処理業者等であって委託しようとする産業廃棄物の品目を その事業の範囲に含むものに委託しなければなりません。 委託契約は、書面により行い、排出事業者が処理の委託をする場合、 収集運搬・処分業者それぞれに処理委託契約を結ぶことが 義務づけられています。


 マニフェスト

正式名称は「産業廃棄物管理票」。交付年月日、交付担当者、 排出場所、廃棄物の種類、 数量、荷姿、収集運搬業者名、処分業者名、 運搬(処分)担当者名など必要事項を記載する必要があります。 宅配便の送付票のようなもので、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託す る際に交付し、 委託をせず排出事業者が自ら処理するものには 義務付けられていません。

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